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子猫の販売に関する契約

私たちの販売する子猫たちは indoor only cats​完全室内飼いで飼って頂く事。

子猫はペットとして販売(お譲り)しています。その為子猫が生後6カ月から遅くとも12カ月以内に必ず避妊、去勢手術をして頂くことが販売条件となります。

子猫の購入価格は16万円~20万円ですが、Kittens購入可能な子猫が「値下げしました」の表示になっている場合はこの限りではありません。子猫の価格は16万円以下です。価格については個別にお問い合わせください。

購入を検討している子猫の動画も掲載可能ですので、リクエストしてください。

代理人のお問い合わせはご遠慮下さい。お問い合わせは購入を検討している方のみ、子猫を購入した場合のマイクロチップの所有者になる方のみです。

​子猫を購入する場合は、子猫は全て飼い主様に手渡しでお渡ししますので当描写に見学も兼ねてお迎えに来て頂くようになります。

 

予約金について

子猫の見学はマイクロチップの所有者になる購入者を含めて同居のご家族2名までとなります。購入が前提の見学(子猫のお迎えも兼ねる)となりますので事前に予約金7万円をゆうちょ銀行に振込に頂いてからの見学&お迎えとなりますので事前に購入希望する子猫の動画をリ見て頂いて予約金を振込頂くかどうかをご検討下さい。予約金振込後3週間以内に残金をお支払い下さい。子猫のお迎えにも3週間以内にお願いします。残金を期日までにお支払い頂けない若しくは子猫を期日までにお迎えに来れない場合は予約者の都合によりキャンセルとなります。その場合はDiamond Dollsに対する損害金とみなし予約金は返金致しませんのであらかじめご了承ください。Diamond Dollsの都合により子猫をお渡しできない事情ができた場合は予約金を返金いたします。(諸経費は含まず)

購入した子猫の生体保障について(indoor only cats​完全室内飼いが前提条件)

※生体という性質上、購入者(飼い主様)の都合による返品・交換はいかなる場合もできません。

猫アレルギー、家族の反対、完全室内飼いできる環境、猫の飼育費用等を熟考して頂きご検討下さい。

※個人間売買であり、子猫は生き物であるため受取時点で異常がない場合、生体保障期間後の子猫の疾患については先天性・後天性に関わらず責任は負いかねます。

生体保障1:
生後6か月以内の子猫が譲渡日より7日以内に保証対象子猫が当猫舎起因による先天性疾患が原因で死亡した場合、子猫の購入価格の70%をお見舞金として返金します。譲渡日より21日以内に保証対象子猫が当猫舎起因による先天性疾患が原因で死亡した場合、子猫の購入価格の30%を返金します。2名の獣医師による先天性異常を証明した診断書の原本(対象子猫のマイクロチップナンバー記載必須)を死亡後7日以内に当描舎にご提出くださることがその返金の条件です。獣医師にかかる際に必ず当描舎にご連絡ください。また譲渡日より3週間以内に飼育上重大な支障をきたす先天性障害(介護が必要等、通常の生活が困難な状態)を該当子猫が発症した場合は、先天性疾患を証明する獣医師2名の診断書を譲渡日より4週間以内に私に提出ください。期限までに提出頂きましたら猫の購入価格の 30%を限度にお見舞金として返金致します。保証は上記の通り販売価格(ワクチン代金含まず)の30%~70%の返金にて対応致します。


生体保障2:
生後6カ月以上経過した子猫を譲渡した場合は譲渡日より7日以内に保証対象子猫が当猫舎起因による先天性疾患が原因で死亡した場合、子猫の購入価格の30%をお見舞金として返金します。2名の獣医師による先天性異常を証明した診断書の原本(対象子猫のマイクロチップナンバー記載必須)を死亡後7日以内に当描舎にご提出くださることがその返金の条件です。獣医師にかかる際に必ず当描舎にご連絡ください。また譲渡日より1週間以内に飼育上重大な支障をきたす先天性障害(介護が必要等、通常の生活が困難な状態)を該当子猫が発症した場合は、先天性疾患を証明する獣医師2名の診断書を譲渡日より3週間以内に私に提出ください。期限までに提出頂きましたら猫の購入価格の 30%を限度にお見舞金として返金致します。保証は上記の通り販売価格(ワクチン代金含まず)の30%の返金にて対応します。

 


{免責事項} 次のような場合、上記生体保証の対象外となります。
☆購入子猫のマイクロチップの所有者変更手続きを期限内にしていない人。
☆子猫が食べていたキャットフードを最低1週間継続して与えなかった場合。

☆獣医師による治療を受けなかった場合や突然死。
☆飼い主様の故意、過失(事故や盗難、放置、お部屋の空調等の管理不足)遊ばせすぎ等の飼育上の問題に起因する死亡、低血糖症も含む。

☆売買契約時、譲渡・購入する対象子猫の疾病、欠点、傷病を了解の上で購入された場合。
☆購入した子猫の治療費、検査費用、診察料、獣医師による証明の費用、交通費、慰謝料。
☆当猫舎の起因による疾病である事を証明する 2 名の獣医師の診断書を子猫の死亡後7日以内に提出できない場合や、医師の証明書に対象子猫のマイクロチップナンバーが記載されてない場合。
☆子猫の病気・死亡時、直ちに(24時間以内)当猫舎まで連絡されなかった場合。
☆生体保障の期間を過ぎてからの子猫の疾患。
☆ FPIを含む原因不明の疾病。

☆ワクチン接種せずそれに起因すことにより子猫が死亡した場合
☆子猫のマイクロチップの所有者以外からの請求。


※当猫舎は保証終了後も1 か月間、保証に関する調査権を有し、不正請求に事実が判明した時は支給 し た猫の評価金額及びその調査·回収のために要した経費を飼い主様に請求できるものとします。

​☆ブリーダー、ペットショップの業者様にも子猫を販売致します。☆

下記メールアドレスから若しくは右上のお問い合わせからコンタクトご連絡ください。

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